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2023/09/20
スタッフのひとり言
市街化調整区域
市街化調整区域とは、
「無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、
市街化を抑制すべき区域として定める区域である。」
とあります。
つまり、あまり大きな建物やたくさん住宅が増えてほしくない地域の事ですね。
住宅を建てようとしても、土地の種目が「宅地」になっていないと建てられないし
「開発の許可」という手続きが必要になってきます。
住宅を建てられないわけではないのですが、時間もお金もかかるので土地を購入する際は
注意してみたほうが良いかもしれません。
しかし線引き前宅地でそこにずっと住宅があれば話は変わります。
前橋では昭和46年に市街化調整区域の線引きをしたので、それ以前に宅地で住宅が建っていたのであれば
「開発の許可」が免除される場合もあるみたいです。
yuki
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